行政法
行政行為の分類(特許) 重要度B
講学上の特許とは、特定の者に対して新たに権利を設定し、あるいは法律上の力や地位を与える行為をいうところ、土地改良区の設立認可はこれに該当する。
答え:×(誤り)
解説
講学上の「特許」とは、本肢が述べるとおり、人が元来保有していない権利を新たに付与する行為を指すため、前段の記述は妥当である。もっとも、鉱業権設定のほかに公共組合の設立、公物の目的外使用の許可等は特許に該当するものの、土地改良区の設立の認可については、特許ではなく、認可に位置づけられる。 土地改良法10条 / H元-40-2 / H9-33-1