行政法
行政行為の分類(確認・認可) 重要度B
建築基準法に基づき建築主事がなす建築「確認」は、行政行為の分類においては「認可」に該当する。
答え:×(誤り)
解説
建築主事が行う建築確認は、特定の事実または法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為に該当し、行政行為の分類上は「確認」に位置づけられる。したがって、これを「認可」とする本肢は誤りである。 建築基準法6条 / H19-8-エ / H23-10-ウ
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