行政法 行政行為の分類(特許・認可) 重要度B

電気事業法の規定により経済産業大臣が与える電気事業の『許可』は、行政行為を分類した場合、『認可』に該当する。

答え:×(誤り)
解説
特許とは、国民が通常では取得できない特別の能力ないし権利を設定する行為を指し、電気事業の許可については、電気事業を営む特権を私人に対して特別に付与するものであるから、これは「特許」に該当し、「認可」には当たらない。
電気事業法3条 / H19-8-ア / H23-10-イ
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