行政法 行政行為の種類(許可) 重要度A

許可が必要とされる行為を許可を得ずに行った場合には、強制執行や処罰の対象となり得るにとどまらず、その行為は私法上も当然に無効となる。

答え:×(誤り)
解説
許可は行為の適法要件にとどまる点で、法律行為の有効要件である認可とは異なる。したがって、許可を受けずに行為がなされた場合、強制執行または処罰の対象となることはあっても、その行為が当然に無効になるわけではない(最判昭35.3.18)ので、本肢は誤っている。
最判昭35.3.18 / H11-33-1
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