行政法 行政組織法・公物 重要度A

公物に該当するものであっても、長期にわたり事実上公の用途に供されておらず、公共用財産として保持すべき必要性が失われたといった、黙示の公用廃止が認められる事情がある場合には、行政庁による明示的な公用廃止の意思表示が存在しなくとも、これを時効取得することが可能であるというのが、最高裁判所の立場である。

答え:○(正しい)
解説
判例によれば、本肢に示されたような要件が満たされる場合には、公共用財産についても取得時効の成立が認められている(最判昭51.12.24)。
最判昭51.12.24 / H12-10-カ / H30-25-2 / R元-10-エ
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