行政法 行政組織法・公物 重要度B

国から予定公物(後に公共団体へ所有権が移転される予定であったもの)の譲渡を受け、その譲渡処分が無効であることを知らずに占有を続けていた者について、最高裁判所の判例は時効取得を肯定している。

答え:○(正しい)
解説
判例によれば、公物の売渡処分が無効であることを知らずに占有していた者については、特別の事情がない限り、時効取得が認められる(最判昭44.5.22)。
最判昭44.5.22 / H12-10-オ
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