行政法 行政組織法・公物 重要度B

公物保護により得られる公的利益と、時効制度の運用により得られる私的利益とを対比すれば、常に公的利益の方が優越するというべきであり、ゆえに公物について時効による取得は全く許されないとするのが最高裁の立場である。

答え:×(誤り)
解説
公的利益と私的利益を比較衡量した結果、私的利益を優先すべき特段の事情が存在する場合には、時効取得の余地が認められるため(最判昭51.12.24)、およそ一切認められないわけではない。
最判昭51.12.24 / H12-10-エ
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