行政法
行政組織法・公物 重要度A
公物の所有権は、国公有であると私有であるとを問わず私法上の私的所有権に該当するため、公用廃止に先立つ段階であっても、何らの負担も伴わない所有権として時効により取得することができると解するのが、最高裁判所の判例である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭51.12.24)は、公物について黙示の公用廃止が認められたときに限り取得時効の成立を肯定しており、公用廃止前の段階で時効取得を認めた判例は存在しない。 最判昭51.12.24 / H12-10-ウ / H23-24-3