行政法
行政組織法(公物) 重要度A
国または公共団体は、私有の公物について時効取得することが認められていない以上、私人による公物の時効取得もまた認められない。
答え:×(誤り)
解説
国は、自ら公物として占有する土地について時効取得を行うことが可能であり、私人の側も、公物を長期にわたって平穏かつ公然と占有し、取得時効の要件(民法162条)を満たすことによって、その公物を時効取得することが認められている(最判昭51.12.24)。 民法162条 / 最判昭51.12.24 / H12-10-イ / R1-10-オ