行政法 行政組織法(公物) 重要度B

国有財産法は、行政財産につき法律行為に基づく私権の設定を認めず、これに反する行為を無効とし、加えて時効取得についても許さないとしているため、公物に関して時効取得が成立する余地はない。

答え:×(誤り)
解説
国有財産法18条1項により行政財産への私権設定は認められず、これに反する行為は同条5項に基づき無効とされる。もっとも、最判昭51.12.24が示すとおり公物であっても取得時効の対象となり得るため、本肢は誤りである。
国有財産法18条1項 / 国有財産法18条5項 / 最判昭51.12.24 / H12-10-ア
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