行政法
行政組織法(公務員) 重要度C
国家公務員の懲戒処分に付されるべき事案について、当該事件が刑事裁判所に係属している期間中は、任命権者は、同一の事件に関して懲戒手続を進行させることはできない。
答え:×(誤り)
解説
懲戒処分に付されるべき事案が刑事裁判所に係属している期間中であっても、同一の事件について、人事院または人事院の承認を経た任命権者は、適宜、懲戒手続を進行させることが認められている(国家公務員法85条前段)。 国家公務員法85条 / H25-26-4改