行政法
行政組織法(公務員) 重要度A
国家公務員に対する懲戒処分は任命権者が行うものとされているところ、当該処分に不服のある国家公務員は、その処分を行った任命権者に対し審査請求をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
職員が自らの意思に反して降給・降任・休職・免職、あるいはこれに著しく不利益となる処分や懲戒処分を受けた場合、その救済は懲戒処分を行った任命権者ではなく、人事院に対する審査請求によってのみ認められている(国家公務員法90条1項)。 国家公務員法90条1項 / H21-26-2改 / H21-25-4