行政法
行政組織法(権限の委任と代理) 重要度A
行政庁の権限の委任とは、本来の行政庁が不在となったり、何らかの支障により実際に権限を行使することができない場合において、法令の定めに基づきあらかじめ指定された別の行政機関が、本来の行政庁の代わりにその権限を行使することをいう。
答え:×(誤り)
解説
本肢が述べているのは、行政庁の権限の全部または一部を別の行政庁が代行する、いわゆる権限の代理のうち指定代理(内閣法9条、10条等)に関する内容であって、権限の委任に係るものではないので、本肢は誤りである。 内閣法9条 / 内閣法10条 / H8-33-4