行政法
行政組織法(権限の委任と代理) 重要度A
授権代理とは、本来の行政庁が他の機関に自らを代理してその権限の一部を行使する権能を授けるものであり、その実施には法律上の根拠が要求される。
答え:×(誤り)
解説
授権代理の定義については正しい。もっとも、授権代理の場合は権限の委任とは異なり、本来の行政庁が有する権限が代理機関へ移転するわけではないため、法律上の根拠は不要であると解されている。したがって、本肢は誤りである。 H5-38-2 / H21-9-オ