行政法
行政組織法 重要度C
内閣府令は、内閣府の長たる内閣総理大臣が定め、省令は各省大臣が自らの分担管理する行政事務に関して定めるものであるところ、二以上の省に跨がる共管事項に関しては、内閣府令の形式により制定しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
後段にある「共管事項については内閣府令の形式を採用しなければならない」との点は誤りである。同一の申請に行政庁AとBの双方から許可を得る必要があるケースのように、複数省庁にまたがる共管事項に関しては、申請処理の遅滞を避けるべく、行政庁は審理の迅速化に努めるものとされているにとどまり(行政手続法11条参照)、内閣府令(内閣府設置法7条3項・4項)という形式によらねばならないとはされていない。ちなみに、内閣府令は内閣総理大臣がこれを発するものであり(内閣府設置法7条3項)、省令については各省大臣が分担管理する行政事務に関して発することとされている(国家行政組織法12条1項)ので、前段の記述は正しい。 行政手続法11条 / 内閣府設置法7条3項 / 内閣府設置法7条4項 / 国家行政組織法12条1項 / H20-9-イ