行政法
行政組織法 重要度A
主任の大臣として行政事務を分担管理する役割は各省大臣にあるとされており、内閣総理大臣が行政各部に対して指揮監督を及ぼすことは認められていない。
答え:×(誤り)
解説
内閣法3条1項により、各大臣は別に法律で定めるところに従い、主任の大臣として行政事務を分担して管理するものとされており、また内閣法6条により、内閣総理大臣は閣議で決定された方針に基づいて行政各部を指揮監督することができる。 内閣法3条1項 / 内閣法6条 / R元-9-5