行政法 行政組織法 重要度B

各省の外局として設置される各庁の長官及び各委員会は、規則その他の特別の命令を自ら発することが認められているが、その点については、それぞれの設置法等の法律において別途定めを置くことが必要である。

答え:○(正しい)
解説
国家行政組織法13条1項の定めるところにより、各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めがあるときは、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
国家行政組織法13条1項 / H23-9-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。