行政法 行政組織法 重要度B

各省大臣は、当該機関の事務を統轄するとともに、職員の服務についてこれを統督するところ、所掌事務に関し命令又は示達を行うため、所管の諸機関及び職員に対して告示を発することができる。

答え:×(誤り)
解説
国家行政組織法10条により、各省大臣、各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括するとともに、職員の服務を統督する。そして、同法14条1項に基づき、各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務に関し公示を要する場合には「告示」を発することが認められている。さらに、同条2項により、その機関の所掌事務に関して命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対して「訓令又は通達」を発することができるとされている。
国家行政組織法10条 / 国家行政組織法14条1項 / 国家行政組織法14条2項 / R1-9-2
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