行政法 行政組織法 重要度B

国家公務員の人事行政に係る諸般の事務を所管するため、人事院は総務省の外局として置かれている。

答え:×(誤り)
解説
人事院は内閣の所轄の下に置かれており(国家公務員法3条1項前段)、総務省の外局という位置づけではない。
国家公務員法3条1項前段 / H21-25-5
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