行政法 行政組織法 重要度B 国家公務員の人事行政に係る諸般の事務を所管するため、人事院は総務省の外局として置かれている。 答え:×(誤り) 解説人事院は内閣の所轄の下に置かれており(国家公務員法3条1項前段)、総務省の外局という位置づけではない。 国家公務員法3条1項前段 / H21-25-5 アプリで演習する(3,300問・無料)