行政法
行政組織法/行政機関の種類 重要度B
法令によって諮問機関への諮問が必要とされている場合に、当該諮問の手続を経ることなくなされた行政庁の処分は、いかなる場合であっても無効となる。
答え:×(誤り)
解説
諮問手続が利害関係人の保護を目的としている場合には、重大明白な瑕疵に当たり無効原因となるけれども、処分の適正を目的としている場合には、取り消しうるにとどまるため、必ずしも無効原因となるわけではない。 H7-33-2
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。