行政法 行政組織法/行政機関の種類 重要度B

法令によって諮問機関への諮問が必要とされている場合に、当該諮問の手続を経ることなくなされた行政庁の処分は、いかなる場合であっても無効となる。

答え:×(誤り)
解説
諮問手続が利害関係人の保護を目的としている場合には、重大明白な瑕疵に当たり無効原因となるけれども、処分の適正を目的としている場合には、取り消しうるにとどまるため、必ずしも無効原因となるわけではない。
H7-33-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。