行政法 行政組織法/行政機関の種類 重要度A

諮問機関とは、行政庁の諮問に応じて意見を述べる行政機関のことをいい、その答申には行政庁の意思を法的に拘束する効力が認められる。

答え:×(誤り)
解説
諮問機関の意義は本肢の説明のとおりであるが、その答申については、行政庁が最大限尊重すべきものとはいえ、法律上行政庁の意思を拘束する効力は有しないため、本肢は誤りである。
H2-35-2 / H18-9-3
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