行政法 行政組織法/行政機関の種類 重要度C

行政庁・諮問機関・参与機関といった行政機関の定義については、国家行政組織法にその規定が置かれている。

答え:×(誤り)
解説
国家行政組織法は国の行政組織全般に関する事項を規律しているものの、行政庁・諮問機関・参与機関といった区分はあくまで講学上用いられる概念にとどまり、これら行政機関の定義について同法が明文で規定しているわけではない。
国家行政組織法 / H18-9-2
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