行政法
行政法の一般的な法理論 重要度B
普通地方公共団体がその関係団体との間で契約を締結する際、当該普通地方公共団体側を代表するのはその長であり、相手方たる団体側の代表者もまた当該普通地方公共団体の長である場合であっても、かかる契約締結は行政内部での機関相互間の行為と同列に扱うべきものといえるから、民法に規定された双方代理禁止の定めが適用ないし類推適用される余地はない。
答え:×(誤り)
解説
普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して契約を行う場合であっても、当該普通地方公共団体の利益が損なわれる危険性があることから、こうした契約の締結については、民法108条が類推適用されるものとされている(最判平16.7.13)。 民法108条 / 最判平成16.7.13 / H22-10-3