行政法
行政法総論/行政上の法律関係 重要度A
防火地域もしくは準防火地域に存する建築物のうち外壁が耐火構造であるものについては、建築基準法上、その外壁を隣地境界線に接して設置することが認められているが、当該規定が適用される場面においては、建物を築造するに際して境界線から一定の距離を確保しなければならない旨を定める民法の規定は、その適用が排除される。
答え:○(正しい)
解説
建築基準法63条(判例当時は65条)は、防火地域等内の外壁が耐火構造の建築物につき、その外壁を隣地境界線に接して設けることができると定めている。これは相隣関係を規律する趣旨で民法234条1項の特則を定め、その適用を排除するものである(最判平1.9.19)。なお、同条は平成30年改正(令和元年6月25日施行)により65条から63条に条文番号が変更された。 建築基準法65条 / 民法234条1項 / 最判平1.9.19 / H30-9-4 / H18-8-1