行政法 行政法総論/行政上の法律関係 重要度A

租税の滞納処分は、国家が公権力を行使して財産の所有者の意思の如何を問わず一方的にその処分の効果を生じさせる行為である点において、自作農創設特別措置法(当時)に基づく農地買収処分と類似する性質を有するから、物権変動の対抗要件に関する民法の規定は適用されない。

答え:×(誤り)
解説
租税滞納処分により滞納者の財産を差し押さえた国の立場は、差押債権者のそれと同様に解されるため、当該処分には民法177条の適用がある(最判昭31.4.24、最判昭35.3.31)。
民法177条 / 最判昭31.4.24 / 最判昭35.3.31 / H22-10-4
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