行政法 行政法の一般原則 重要度C

地方公共団体が職員の採用内定を取り消した際、当該内定通知を受けた者がこれを信用し、職員として迎えられることを見込んで他の就職先を辞退するなどの準備をしていた場合には、その地方公共団体は当該相手方に対し損害賠償義務を負うことがあり得る。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判昭57.5.27)によれば、東京都が正当な理由なしに当該採用内定を取り消したとしても、その取消行為そのものは処分には該当せず、取消訴訟の対象とはならないものの、内定通知を信じて東京都の職員となることを期待し、他の就職機会を放棄するなど東京都へ就職するための準備をしていた場合には、損害賠償責任を負うと判示している。
最判昭57.5.27 / H25-9-4
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