行政法
行政法の一般原則 重要度B
行政主体が画一的かつ一方的な取扱いのもとで、国民の重要な権利行使を違法に阻害し、その結果として当該行政主体に対する債権を時効消滅させた場合において、その行政主体の側から消滅時効を援用することは認められない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平19.2.6)によれば、違法な通達のもとで違法な事務処理を行っていた普通地方公共団体ないしその機関自身が、受給権者がその権利を行使しなかったことを理由に消滅時効を援用することは、特段の事情がない限り、信義則に反するものとして許されないとされている。 最判平19.2.6 / H25-9-3 / R3-8-4