行政法 行政法の一般原則 重要度C

公務員に任用された者が禁錮以上の刑の有罪判決を受けたことで本来その時点において失職していたにもかかわらず、当該判決の事実を伏せたまま相当長期間にわたり勤務を続けて給与の支給を受けてきた場合には、かかる長期にわたって事実上勤務を継続してきたという事情を根拠として、信義誠実の原則により新たな任用関係ないし雇用関係が成立することとなる。

答え:×(誤り)
解説
郵政事務官として公務員に採用された者が、禁錮以上の刑に処せられて失職事由が生じた後もその事実を隠したまま長期間(およそ26年11か月)にわたって勤務を継続し給与を受領していた事案において、当該失職事由の発生を秘匿して勤務を続けていたという事情の下では、国が失職の事実を主張することは、信義則に反し権利の濫用に当たるとはいえない(最判平19.12.13)。
最判平19.12.13 / H24-8-2
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