行政法
行政法の一般原則 重要度B
地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定したのち、社会情勢に変動等が生じたとしても、その施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情が認められるときは、当該地方公共団体は、信義衡平の原則上、いったん行った当該決定を変更することは許されない。
答え:×(誤り)
解説
地方公共団体が、社会情勢の変動等を理由としてその施策を変更することがあるのは、いうまでもなく当然のことである。もっとも、確定した施策を信頼してこれに沿う行動をとった特定の者が積極的損害を被る場合において、補償等の措置を講じないまま当該施策を変更した地方公共団体は、やむをえない客観的事情に基づく場合を除き、不法行為責任を免れることはできない(最判昭56.1.27)。 最判昭56.1.27 / H24-8-1 / R1-1-1