憲法
裁判所 重要度B
「司法権」、「規則制定権」、「法令の憲法適合性の審査権」、「国会議員の資格争訟の裁判権」、「下級裁判所裁判官の指名権」の中で、日本国憲法の各条文および解釈上認められる最高裁判所の権能に該当しないものは、「国会議員の資格争訟の裁判権」である。
答え:○(正しい)
解説
国会議員の資格争訟を裁判する権限は憲法55条により「議院」に属するものであり、「最高裁判所」に与えられた権能ではない。一方で、司法権(76条1項)、規則制定権(77条1項)、法令が憲法に適合するかを審査する権限(81条)、および下級裁判所裁判官の指名権(80条1項)については、いずれも最高裁判所が有する権能である。 憲法55条 / 憲法76条1項 / 憲法77条1項 / 憲法80条1項 / 憲法81条 / H15-7