憲法
裁判所/最高裁判所の規則制定権 重要度A
裁判所の内部規律および司法事務の処理に関する事項について最高裁判所が規則を制定しうることは認められるものの、訴訟に関する手続や弁護士についての事項は法律で定めるべき事柄であり、これらを規則によって定めることは許されない。
答え:×(誤り)
解説
訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項については、最高裁判所が規則を定める権限を有している(憲法77条1項)。 憲法77条1項 / H26-7-4