憲法 司法権の独立(裁判官の身分保障) 重要度B

公の弾劾によって罷免されるのは最高裁判所の裁判官のみであり、下級裁判所の裁判官については弾劾制度の対象とならない。

答え:×(誤り)
解説
憲法78条前段により、公の弾劾を理由とする罷免は、最高裁判所の裁判官であるか下級裁判所の裁判官であるかを問わず行われるため、本肢は誤りである。
憲法78条前段 / H5-24-3
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