憲法 司法権の独立(職権行使の独立) 重要度B

裁判官は何人も、自らの良心に従って独立に職権を行使し、憲法および法律のみにその判断を拘束される。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法76条3項が定めるところと同じである。
憲法76条3項 / H8-25-エ / S63-30-5 / H2-23-4
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