憲法 裁判所 重要度B

下級裁判所の裁判官については、国民審査の仕組みは設けられておらず、その任期は20年とされているものの、任期が満了した時点で再び任命されることが認められている。

答え:×(誤り)
解説
下級裁判所の裁判官について国民審査制度が設けられていない点(憲法79条2項参照)、ならびに任期満了時に再任が可能である点(80条1項)については、いずれも正しい記述である。もっとも、下級裁判所の裁判官の任期は20年ではなく「10年」とされているため、本肢は誤りである。
憲法79条2項 / 憲法80条1項 / H11-25-5
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