憲法
裁判所(国会議員の立法行為と国家賠償) 重要度B
憲法の明文に反することが明らかであるのにあえて立法がなされたといった、想定しがたい例外的場面でない限り、国会議員による立法行為が国家賠償法上違法と評価されることはない。
答え:○(正しい)
解説
最高裁判例(最判昭60.11.21:在宅投票制度廃止事件)においては、「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき、容易に想定し難いような例外的場合でない限り、国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けない」と示されている。 最判昭60.11.21(在宅投票制度廃止事件) / 国家賠償法1条1項 / H14-5-5