憲法
裁判所(統治行為論・衆議院の解散) 重要度B
判例によれば、内閣による衆議院の解散は高度に政治性を有する国家行為に該当するため、当該解散が憲法の明文の規定に違反してなされた場合など、一見極めて明白に違憲無効と認められるときを除き、裁判所の司法審査は及ばないとされている。
答え:×(誤り)
解説
最大判昭35.6.8(苫米地事件)は、国家統治の基本に直結する高度な政治性を帯びた国家行為については、仮に法律上の争訟に該当し、その有効・無効の判断が法律上可能であるとしても、こうした国家行為は裁判所の審査権が及ばない範囲にあると判示している。衆議院の解散は、政治性が極めて強く国家統治の基本に関わる行為に該当するため、司法審査の対象から外される。もっとも、「一見極めて明白に違憲無効と認められる場合を除き」という留保は示されていないので、本肢は誤りである。 最大判昭35.6.8(苫米地事件)