憲法 裁判所(司法権の限界・部分社会の法理) 重要度A

政党は結社としての自律性を有することから、党員に対する処分は原則としてその自律的な運営に委ねられるべきものであり、一般市民法秩序と直接的な関わりを持たない内部的事項にとどまる範囲においては、司法審査の対象とはならない。

答え:○(正しい)
解説
共産党除名処分事件判決(最判昭63.12.20)は、次のように判示している。すなわち、結社としての政党の自主性に照らせば、政党の内部的自律権に属する行為については、法律に特別の定めがない限りこれを尊重すべきであり、ゆえに、政党が組織内の自律的運営の一環として党員に対し行った除名その他の処分の当否は、原則としてその自律的解決に委ねるのが相当である。したがって、政党が党員に対してした処分が、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限りにおいては、裁判所の審判権は及ばないとされる。
最判昭63.12.20(共産党袴田事件) / H27-6-4 / H19-5-3
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