憲法
司法権の限界(法律上の争訟) 重要度A
権利義務その他の法律関係をめぐる具体的な争いであっても、宗教上の教義の判断などを要し、その性質上法令を適用して解決することに適さないものについては、裁判所が審判を行うことはできない。
答え:○(正しい)
解説
板まんだら事件判決(最判昭56.4.7)によれば、たとえ訴訟が「具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、……信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題であるにとどまるものとされて」いるとしても、その判断が「本件訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものと認められ、また、本件訴訟の核心となっている」ときには、「実質において法令の適用による終局的な解決の不可能なもの」に当たり、裁判所による審判の対象とならないとされている。 最判昭56.4.7(板まんだら事件) / H19-25-5