憲法 司法権の限界(部分社会の法理) 重要度B

国公立か私立かを問わず、大学は自律的な法規範を備えた特殊な部分社会を構成しているため、大学内で生じた法律上の争いについては、一般市民法秩序と直接関わらない内部的事項にとどまる範囲においては、大学自身の自主的・自律的な解決に委ねられる。

答え:○(正しい)
解説
富山大学単位不認定事件判決(最判昭52.3.15)においては、「大学は、国公立であると私立であるとを問わず、……自律的、包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているのであるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれる」と述べられている。
最判昭52.3.15(富山大学単位不認定事件) / H19-5-1
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