憲法 司法権の限界(部分社会の法理) 重要度B

国公立の大学が専攻科の修了認定を行わないという措置は、一般市民たる学生に対して当該国公立大学の利用を拒むものにほかならないのであって、一般市民として保障される公の施設の利用権を侵害するものといえるから、専攻科修了の認定ないし不認定をめぐる紛争は、司法審査が及ぶ対象となる。

答え:○(正しい)
解説
最判昭52.3.15(富山大学単位不認定事件)の判例によれば、国公立大学が専攻科修了の認定を行わないという措置は、一般市民である学生に対し国公立大学の利用を拒むものであり、その点において、公の施設を利用する一般市民としての学生の権利の侵害にあたるから、本件における専攻科修了の認定・不認定をめぐる紛争は、司法審査の対象となるとされている。
最判昭52.3.15(富山大学単位不認定事件) / R元-26-エ
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