憲法
司法権の限界(部分社会の法理) 重要度A
大学が行う単位の認定(授与)という行為については、それが一般市民法秩序と直接に関わると認めるに足りる特段の事情の存しない限り、大学内部の純粋な問題として大学側の自律的な判断に委ねられるべきものであって、司法審査の対象とはならない。
答え:○(正しい)
解説
最判昭52.3.15・富山大学単位不認定事件において判例は、大学が一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成していることを理由に、単位授与(認定)行為については、特段の事情のない限り、大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべき純然たる大学内部の問題であって、裁判所の司法審査の対象とはならない、としている。 最判昭52.3.15(富山大学単位不認定事件) / H27-6-2 / H9-25-3