憲法
司法権の意義・範囲・限界 重要度A
ある法律について、衆参両議院での議決を経たものとされ、適法な手続を踏んで公布されているときは、当該法律の制定過程における議事手続に瑕疵があったか否かを審理し、その効力の有無を判断することは、両院の自主性を尊重する観点から、裁判所のなすべきところではない。
答え:○(正しい)
解説
警察法改正無効事件判決(最大判昭37.3.7)によれば、警察法は両院での議決を経たものとして適法な手続を踏んで公布されている以上、両院の自主性を尊重する観点から、裁判所は同法制定の議事手続に係る所論のような事実関係を取り調べてその効力の有無を判断すべきではない、としている。 最大判昭37.3.7(警察法改正無効事件) / H19-5-2 / H9-25-1