憲法 司法権の意義・範囲・限界 重要度B

行政機関が終審として裁判を行うことは、認められない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法76条2項後段に定められているとおりである。
憲法76条2項後段 / H2-23-1
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