憲法 司法権の意義・範囲・限界 重要度B 行政機関が終審として裁判を行うことは、認められない。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、憲法76条2項後段に定められているとおりである。 憲法76条2項後段 / H2-23-1 アプリで演習する(3,300問・無料)