憲法
司法権の意義・範囲・限界 重要度A
裁判官弾劾裁判所と家庭裁判所は、いずれも特別裁判所に該当する。
答え:×(誤り)
解説
裁判官弾劾裁判所は、「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため」に憲法自身が例外として設けた特別裁判所にあたる(憲法64条1項)。一方、家庭裁判所は最高裁判所の組織系列に属しており、特別裁判所には該当しない(最大判昭31.5.30)。したがって、本肢は誤りである。 憲法64条1項 / 最大判昭31.5.30 / H6-23-イ / H2-23-2 / H10-25-1