憲法 司法権の意義・範囲・限界 重要度B

司法権はすべて、最高裁判所および法律の定めにより設置される下級裁判所、ならびに特別裁判所に帰属する。

答え:×(誤り)
解説
憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定めており、ここに特別裁判所は含められていない。加えて、憲法76条2項により特別裁判所の設置は認められていないため、司法権の中に特別裁判所が含まれることはない。
憲法76条1項 / 憲法76条2項 / H4-25-1
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