憲法
内閣 重要度B
憲法73条6号を根拠として制定される政令は、内閣総理大臣がこれを定め、閣議決定によって成立した後、天皇により公布されることとなる。
答え:×(誤り)
解説
憲法73条6号本文により、内閣は、憲法および法律の規定を実施する目的で政令を定める。よって、政令を制定する権限を有するのは内閣であり、これを内閣総理大臣であるとする本肢は誤りである。 憲法73条6号本文 / H20-9-ア
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