憲法
内閣 重要度B
日本国憲法上、内閣総理大臣の権能ないし職務に該当しないものを、次の中から選ぶとすればどれか。すなわち、「国務大臣を任命する行為」、「条約を結ぶ行為」、「内閣を代表して外交関係に関し報告を行う行為」、「国務大臣の訴追について同意を与える行為」、「法律及び政令に対して連署する行為」の五つのうち、これに当たらないのは「条約を結ぶ行為」である。
答え:○(正しい)
解説
条約の締結は憲法73条3号により「内閣」に属する権能であって、「内閣総理大臣」固有の権能・職務には当たらない。一方で、国務大臣の任命(68条1項本文)、内閣を代表して外交関係について行う報告(72条)、国務大臣の訴追に対する同意(75条)、法律及び政令への連署(74条)については、いずれも内閣総理大臣の権能又は職務に該当する。 憲法73条3号 / 憲法68条1項本文 / 憲法72条 / 憲法75条 / 憲法74条 / H5-23