憲法 内閣 重要度B 答弁または説明を行うため出席を要求されたときには、内閣総理大臣は議院に出席する義務を負う。 答え:○(正しい) 解説本肢の記述は、憲法63条後段が定める内容のとおりである。 憲法63条後段 / S58-29-1 アプリで演習する(3,300問・無料)