憲法 内閣 重要度B

答弁または説明を行うため出席を要求されたときには、内閣総理大臣は議院に出席する義務を負う。

答え:○(正しい)
解説
本肢の記述は、憲法63条後段が定める内容のとおりである。
憲法63条後段 / S58-29-1
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