憲法 内閣 重要度B

内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、いずれかの議院に議席を有しているか否かを問わず、議案に関して発言する目的でいつでも議院に出席することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、憲法63条前段が定めるところと一致する。
憲法63条前段 / H4-24-4
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