憲法
統治機構(内閣総理大臣の権能) 重要度B
法律及び政令については、その執行責任の所在を明らかにするため、必ず主任の国務大臣がこれに署名し、かつ内閣総理大臣が連署しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
憲法74条により、法律および政令にはいずれも主任の国務大臣による署名と内閣総理大臣の連署が要求されており、こうした署名・連署を通じて、法律については執行責任が、政令については制定および執行の責任が明らかにされている。 憲法74条 / H29-5-4 / S63-29-2